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むちうちの治療費はどうなる?知っておきたい保険の適用範囲

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突然の交通事故でむちうちになってしまったとき、真っ先に頭をよぎるのが治療費のことではないでしょうか。仕事を休まなければならないかもしれない、家族に心配をかけてしまう、そして何より「この治療費、いったいいくらかかるんだろう」という不安。交通事故によるむちうちの治療には、実は自賠責保険という強い味方があることをご存知でしょうか。自己負担ゼロで治療を受けられる可能性があるんです。

今回は交通事故でのむちうち治療において、どのような保険が使えるのか、自己負担はどれくらいになるのか、そして整骨院での治療も保険の対象になるのかといった、皆さんが本当に知りたい情報を詳しくお伝えしていきます。

院長:星野

交通事故の直後は気が動転してしまって、保険のことまで頭が回らないですよね。でも正しい知識があれば安心して治療に専念できますよ

目次

交通事故によるむちうち治療で使える保険とは

交通事故でむちうちになった場合、基本的には自賠責保険が治療費をカバーしてくれます。自賠責保険とは、すべての車やバイクに加入が義務付けられている強制保険のことです。この保険を使うことで、被害者の方は自己負担なく治療を受けられる仕組みになっているんですね。

通常の病気やケガの場合は健康保険を使って3割負担で治療を受けますが、交通事故の場合は自賠責保険を使うことで窓口での支払いがゼロ円になります。ただし、自賠責保険には限度額があり、傷害部分に関しては120万円までという上限が設定されています。この120万円には治療費だけでなく、通院にかかる交通費や休業補償、そして慰謝料も含まれているため、長期間の治療が必要な場合は注意が必要です。

自賠責保険でカバーされる範囲

自賠責保険が適用されると、次のような費用がすべて補償の対象となります。治療費はもちろんのこと、通院するための交通費も実費で支払われます。公共交通機関を利用した場合はその運賃が、自家用車で通院した場合はガソリン代として1キロメートルあたり15円が支給されるんです。

仕事を休まざるを得なくなった場合の休業補償も受けられます。会社員の方であれば給与明細をもとに、自営業の方であれば確定申告書をもとに、1日あたり6,100円から19,000円の範囲で休業損害が計算されます。そして通院することで精神的・肉体的な苦痛を受けたことに対する慰謝料も支払われ、通院1日あたり4,300円が基準となっています。

健康保険との違いを理解しよう

「交通事故でも健康保険は使えないの?」という質問をよくいただきますが、実は交通事故でも健康保険を使うことは可能です。ただし、その場合は通常のケガや病気と同じように3割の自己負担が発生してしまいます。

自賠責保険を使えば窓口負担が0円になるのに対し、健康保険を使うと毎回3割を支払わなければなりません。また、健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」という書類を健康保険組合に提出する必要があり、手続きも煩雑になります。経済的な負担を考えると、交通事故の場合はまず自賠責保険の利用を検討するのが賢明でしょう。

整骨院や接骨院でも保険は適用されるのか

むちうちの治療というと病院を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は整骨院や接骨院での治療も自賠責保険の適用対象になります。ただし、いくつかの条件があるので注意が必要です。

まず、整骨院や接骨院で治療を受ける場合でも、最初に必ず医療機関を受診して診断書を取得することが大切です。診断書がないと、後から保険会社とのトラブルになる可能性があります。そして保険会社に整骨院や接骨院で治療を受けたい旨を伝え、了承を得ておくことも重要なポイントです。

整骨院を選ぶメリット

病院では主に痛み止めや湿布の処方、リハビリとして電気治療や牽引療法が中心となります。これらも効果的な治療法ですが、一人ひとりの体の状態に合わせた手技療法を受けられるのが整骨院の大きな特徴です。

当院のような国家資格を持った柔道整復師や鍼灸師が在籍する治療院では、むちうちで硬くなってしまった筋肉を丁寧にほぐしたり、歪んだ骨格バランスを整えたりする施術が受けられます。薬に頼らず体本来の治癒力を引き出す治療法は、長期的に見ても体への負担が少ないんですね。

保険会社とのやり取りで知っておくべきこと

自賠責保険を使って治療を受ける際には、保険会社との適切なコミュニケーションが欠かせません。事故直後は気が動転していて、保険会社の担当者から電話がかかってきても何を話せばいいのか分からないという方も多いでしょう。

まず事故が起きたら、警察に連絡するのと同時に相手方の保険会社の情報を必ず控えておきましょう。そして自分が治療を受けたい医療機関や整骨院の名称と連絡先を保険会社に伝えます。保険会社から治療院に直接連絡が入り、治療費の支払いについて取り決めが行われるという流れになります。

治療の打ち切りを言われたら

治療を続けていると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と言われることがあります。これは保険会社が支払う治療費を抑えたいという事情があるためです。しかし、まだ痛みが残っているのに治療を中断する必要はありません

医師や治療院の先生が「まだ治療が必要」と判断しているなら、その旨を保険会社にしっかりと伝えることが大切です。必要に応じて診断書や経過報告書を提出することで、治療の継続が認められるケースも多くあります。一人で悩まず、治療院の先生に相談してみてください。

通院頻度と慰謝料の関係

むちうちの治療で気になるのが、どれくらいの頻度で通院すればいいのかということです。実は通院の頻度は、受け取れる慰謝料の金額にも影響してきます。

自賠責基準での慰謝料計算には2つの方法があります。1つ目は「総治療期間」に4,300円をかけた金額、2つ目は「実通院日数×2」に4,300円をかけた金額です。このうち少ない方が採用されるため、間隔を空けすぎて通院すると慰謝料が少なくなってしまう可能性があるんです。

理想的な通院ペース

症状が強い急性期には週に2〜3回、症状が落ち着いてきたら週に1〜2回というペースが一般的です。ただし、これはあくまで目安であって、大切なのは体の状態に合わせて通院することです。無理に通院回数を増やしても体の負担になりますし、逆に痛みを我慢して通院を控えると治りが遅くなってしまいます。

痛みがあるときは無理せず治療を受け、体の声に耳を傾けながら治療を進めていくことが、結果的に早い回復につながります。当院では一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた通院計画をご提案していますので、安心してご相談ください。

むちうち治療で後悔しないために

交通事故によるむちうちは、適切な治療を受ければ多くの場合改善します。しかし治療のタイミングを逃したり、中途半端なところで治療をやめてしまったりすると、後遺症として長く苦しむことになりかねません。

事故直後は症状が軽くても、数日後に痛みが強くなることはよくあります。「このくらいなら大丈夫」と自己判断せず、必ず医療機関を受診して体の状態をチェックしてもらいましょう。そして自賠責保険という制度を最大限に活用して、しっかりと治療を受けることが何より大切です。

保険のことで分からないことがあれば、治療院のスタッフに遠慮なく聞いてください。保険会社とのやり取りに不安を感じている方も多いと思いますが、私たちがしっかりとサポートしますので安心してくださいね。一人で抱え込まず、まずは相談することから始めてみませんか。あなたの体が本来の健康を取り戻せるよう、全力でお手伝いさせていただきます。


院長:星野

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